○皆野町公平委員会設置条例

昭和30年3月7日

条例第5号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定にもとづき、皆野町公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町公平委員会設置条例

昭和30年3月7日 条例第5号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第5号
平成25年12月16日 条例第22号