○皆野町公平委員会設置条例
昭和30年3月7日
条例第5号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定にもとづき、皆野町公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
○皆野町公平委員会設置条例
昭和30年3月7日
条例第5号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定にもとづき、皆野町公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。