○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、秘書、人事、予算、文書、庁中取締り担当の主幹

会計管理者部局

会計管理者、出納担当の課長

教育委員会事務局

教育長、教育次長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「町長部局」とは皆野町役場課設置条例(昭和29年条例第9号)第1条に規定する各課をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、局長とは上席の職員をいう。

別表第2

出先機関

機関

母子健康センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第3号
昭和52年3月25日 公平委員会規則第1号
平成11年5月27日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号