○皆野町職員衛生管理規程

平成4年10月13日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、町長が法令及びこの訓令に基づいて講じる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括衛生管理者)

第4条 法第10条第1項の規定に基づき、職員のうちから総括衛生管理者を選任する。

2 総括衛生管理者は、法第10条第2項の規定に基づき総務課長とする。

3 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を総括管理する。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者

(3) 産業医のうちから町長が指名した者

(4) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、これを再任することができる。

(委員会の職務)

第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の運営)

第11条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(健康診断の種類等)

第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 給食調理員健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(健康診断の受診義務)

第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を主管課(局)の長(以下「課長等」という。)を経由して、総括衛生管理者に提出しなければならない。

3 課長等は、職員が指定された期日及び場所において、受診できるよう配慮しなければならない。

4 健康診断の指定された期日の属する年度において、人間ドック及びその他の健康診断を受診し、又は受診を予定する職員は、別表第1に掲げる項目のうち、該当する項目について受診したものとする。この場合、その結果を証明する書面を、課長等を経由して総括衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第14条 総括衛生管理者は、健康診断を実施した結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知を受けたときは、その内容を当該職員に伝達しなければならない。

(健康診断個人票)

第15条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

(指導区分の決定等)

第16条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれのあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

2 前項の規定による指導区分の決定を行った場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(事後措置)

第17条 前条の規定により指導区分の決定及び変更を行った職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及び課長等に当該事後措置の内容を通知する。

(秘密の保持)

第18条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年9月7日から施行する。

別表第1

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新採用職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

年1回

給食調理員健康診断

給食調理員

検便

1月2回以上採用時又は当該業務への配置替え時

備考

1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。

2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。

3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。

4 定期健康診断に係る3、4、6から9及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。

5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

別表第2

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

皆野町職員衛生管理規程

平成4年10月13日 規程第5号

(平成22年9月7日施行)