○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月21日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のため、その業務を行ない又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合
(2) 皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。