○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年6月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 265,000円

(2) 副議長 月額 210,000円

(3) 常任委員長 月額 195,000円

(4) 議会運営委員長 月額 195,000円

(5) 議員 月額 190,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、町職員等の旅費支給に関する条例(令和8年皆野町条例第6号)の規定により、費用弁償として旅費を支給する。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

4 従前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年皆野町条例第10号)は、この条例施行と同時に廃止する。

附則(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第6条改正については、昭和45年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基いて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

附則(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和46年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和47年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。但し、別表改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年5月7日から施行する。

附則(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第14号で昭和50年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払いとみなす。

附則(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される議長、副議長若しくは議員(以下「議員等」という。)、町長、助役若しくは収入役(以下「町長等」という。)又は教育長の期末手当の額が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条又は教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項又は教育長の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は、教育長の給与等条例第5条の規定により支給された額とする。

附則(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和54年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び、適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和57年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当の内払いとみなす。

附則(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

附則(平成2年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項の改正規定は、平成2年2月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

附則(平成4年条例第1号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例及び教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例等の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等条例等の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

附則(平成6年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長、常任委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成6年3月にこの条例第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、常任委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

附則(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は平成7年3月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員の報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から同条の規定による、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

附則(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

附則(平成12年条例第32号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第6条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年条例第24号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第6条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年9月19日から施行する。

附則(平成21年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する本則第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

附則(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、公布日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成29年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(令和2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年6月30日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和44年6月30日 条例第8号
◇ 昭和45年3月24日 条例第1号
◇ 昭和45年6月26日 条例第11号
◇ 昭和46年3月17日 条例第1号
◇ 昭和46年7月1日 条例第16号
◇ 昭和46年12月23日 条例第35号
◇ 昭和47年6月23日 条例第10号
◇ 昭和48年4月24日 条例第15号
◇ 昭和48年7月30日 条例第19号
◇ 昭和49年3月22日 条例第2号
◇ 昭和49年5月7日 条例第14号
◇ 昭和49年12月28日 条例第24号
◇ 昭和50年12月24日 条例第14号
◇ 昭和51年9月20日 条例第16号
◇ 昭和52年3月18日 条例第1号
◇ 昭和53年3月14日 条例第2号
◇ 昭和53年12月20日 条例第17号
◇ 昭和54年6月23日 条例第12号
◇ 昭和54年9月26日 条例第20号
◇ 昭和55年6月26日 条例第14号
◇ 昭和56年3月14日 条例第8号
◇ 昭和56年6月19日 条例第10号
◇ 昭和57年6月24日 条例第8号
◇ 昭和58年9月26日 条例第9号
◇ 昭和60年3月20日 条例第4号
◇ 昭和61年6月21日 条例第13号
◇ 昭和63年6月27日 条例第10号
◇ 平成2年1月29日 条例第1号
◇ 平成2年3月20日 条例第6号
◇ 平成2年12月25日 条例第18号
◇ 平成3年3月18日 条例第1号
◇ 平成3年6月26日 条例第11号
◇ 平成4年1月22日 条例第1号
◇ 平成6年2月25日 条例第1号
◇ 平成6年6月27日 条例第7号
◇ 平成7年2月27日 条例第1号
◇ 平成10年3月9日 条例第1号
◇ 平成12年3月21日 条例第1号
◇ 平成12年12月19日 条例第32号
◇ 平成13年12月21日 条例第24号
◇ 平成14年3月22日 条例第5号
◇ 平成15年2月19日 条例第1号
◇ 平成15年12月1日 条例第23号
◇ 平成18年3月20日 条例第14号
◇ 平成18年9月21日 条例第21号
◇ 平成19年12月13日 条例第18号
◇ 平成20年9月18日 条例第22号
◇ 平成21年5月29日 条例第10号
◇ 平成21年11月30日 条例第19号
◇ 平成22年11月29日 条例第15号
◇ 平成26年11月28日 条例第9号
◇ 平成28年3月17日 条例第5号
◇ 平成29年3月13日 条例第3号
◇ 平成30年3月19日 条例第4号
◇ 平成31年3月18日 条例第3号
◇ 令和2年3月13日 条例第5号
◇ 令和2年11月26日 条例第24号
◇ 令和4年3月15日 条例第4号
◇ 令和5年3月14日 条例第4号
◇ 令和6年3月8日 条例第3号
◇ 令和7年3月17日 条例第8号
◇ 令和8年3月12日 条例第2号