○町長等の給与等に関する条例

昭和44年6月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 678,000円

(2) 副町長 月額 588,000円

(3) 教育長 月額 521,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第5条 町長等の通勤手当の支給については、一般職員の職員の例による。

(期末手当)

第6条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を本条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条に該当して、地方自治法第143条の規定に該当する場合を除く。)し、解職され、又は死亡した町長又は副町長(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)及び基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。)をし、解職され、罷免をされ、又は死亡した教育長(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の規定により任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した町長又は副町長にあっては任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した教育長にあっては任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条に該当して、地方自治法第143条の規定により失職した町長又は副町長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した教育長

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第6条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めたとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対しその取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第6条の4 前3条に規定するもののほか、町長等に支給する期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、別表に定める旅費を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、改正前の条例第8条に規定する勤勉手当については、昭和44年7月1日から適用する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 従前の皆野町特別職職員の給与に関する条例(昭和30年条例第18号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正前の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年5月7日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第14号で昭和50年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される議長、副議長若しくは議員(以下「議員等」という。)、町長、助役若しくは収入役(以下「町長等」という。)又は教育長の期末手当の額が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条又は教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項又は教育長の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は、教育長の給与等条例第5条の規定により支給された額とする。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当の内払いとみなす。

(昭和56年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当の内払いとみなす。

(昭和57年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、改正後の条例の規定による給料、期末手当の内払いとみなす。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中町長等の給与等条例第2条の改正規定及び第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定並びに第3条中教育長等の給与等条例第2条の改正規定及び第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例及び教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成6年3月にこの条例第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成7年3月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の町長等の給与等条例第6条の規定を適用する場合においては、改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の町長等の給与等条例第6条の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に期末手当(改正後の町長等の給与等条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)に係る平成7年3月にこの条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた町長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成12年3月に支給する期末手当に係る第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成12年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与等条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与等条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第6条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成13年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の給与等条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の給与等条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第6条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成21年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する本則第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例(第7条の改正規定及び別表を加える改正規定を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の町長等の給料の特例に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正前の町長等の給料の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長等の給与等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第7条関係)

区分

支給額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

雑費

県内

県外

町長等

実費

実費

実費

37円

11,800円

13,100円

2,600円

実費

町長等の給与等に関する条例

昭和44年6月30日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年6月30日 条例第9号
昭和45年3月24日 条例第2号
昭和45年6月26日 条例第13号
昭和46年3月17日 条例第2号
昭和46年7月1日 条例第18号
昭和46年12月23日 条例第36号
昭和47年6月23日 条例第12号
昭和48年7月30日 条例第21号
昭和49年3月22日 条例第4号
昭和49年5月7日 条例第14号
昭和49年12月28日 条例第24号
昭和50年12月24日 条例第15号
昭和52年3月18日 条例第2号
昭和53年3月14日 条例第3号
昭和53年12月20日 条例第17号
昭和54年6月23日 条例第14号
昭和55年6月26日 条例第15号
昭和56年6月19日 条例第12号
昭和57年6月24日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和61年6月21日 条例第14号
昭和63年6月27日 条例第11号
平成2年1月29日 条例第1号
平成2年3月20日 条例第8号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年6月26日 条例第12号
平成4年1月22日 条例第1号
平成6年2月25日 条例第1号
平成7年2月27日 条例第2号
平成10年3月9日 条例第1号
平成10年3月9日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第1号
平成12年12月19日 条例第32号
平成13年12月24日 条例第24号
平成15年2月19日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年12月13日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第9号
平成27年3月16日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第6号
平成29年3月13日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第6号
平成31年3月18日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第6号
令和2年11月26日 条例第25号
令和4年3月15日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第5号
令和6年3月8日 条例第4号