○皆野町英語指導助手の給与等に関する条例
平成6年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、英語指導等を行う皆野町英語指導助手(以下「指導助手」という。)の給料、手当及び旅費の支給並びに公務上の災害又は通勤による災害に対する補償について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 指導助手の受ける給与は、給料及び住居手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例で定める住居手当を含まないものとする。
2 指導助手の給料の額は、月額30万円とする。ただし、国内において所得税等が課税された場合は、課税相当額を給料月額に加えて支給するものとする。
3 給料の支給については、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)第5条及び第6条の例による。
(住居手当)
第4条 指導助手の受ける住居手当の額は、月額3万円以内で任命権者が定める。
2 新たに指導助手の職についときは、新たにその職についた日から起算し10日以内の任命権者が定める日から前項に定める住居手当(以下「住居手当」という。)を支給し、指導助手の職を離れたとき(指導助手が死亡したときを含む。)は指導助手の職を離れた日から起算し10日以内の任命権者が定める日まで住居手当を支給する。
(給料の減額)
第5条 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、任命権者の定める場合を除き、その勤務しなかった1時間につき、1時間当たりの給料の額以内で任命権者が定める額を減給して給料を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合は、任命権者の定める場合を除き、給料を支給しない。
(無予告解雇に対する給付)
第6条 任命権者は、30日前までに予告せずに指導助手を解雇する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の30日分の給与を支払うものとする。
(旅費)
第7条 指導助手が公務のため出張したときは、町職員の旅費支給に関する条例(昭和30年皆野町条例第16号。以下「旅費支給条例」という。)の例により支給するものとし、別表中の7級以下4級の職務にある職員の規定を適用するものとする。
3 前項に定めるもののほか、指導助手の赴任及び帰国に要する費用として、次に掲げる旅費を支給することができる。
(1) 航空費
(2) 日本国内での交通費
(3) 任命権者が必要と認めた経費
(1) 指導助手が任期を満了し、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合
(2) 任命権者が特に必要と認めた場合
(口座振替による給与の支給)
第8条 給与は、指導助手から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替により支給することができる。
(公務災害補償)
第9条 指導助手の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年皆野町条例第17号)に規定する議会の議員の例による。
(指導助手の共同設置)
第10条 指導助手を他の市町村と共同で設置することができる。その場合、必要な経費については、共同設置する市町村で負担するものとし、負担額等について関係市町村と別に協定するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。