○扶養手当の支給に関する規則
昭和35年3月29日
規則第6号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19号)第8条の規定による扶養手当の支給については、別に定めるところによる。
第2条 条例第9条の届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。
2 町長又は任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
3 町長又は任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 不具廃疾者の場合は前2号による外労務に服することができるもの
4 町長又は任命権者は前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第3条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
既に支給したものでこの規則の適用外のものは、返還するものとする。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。