○休日勤務手当に関する規則

平成6年3月29日

規則第4号

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)第14条第2項の町規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 条例第14条第3項の町規則で定める日は、町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年皆野町条例第18号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間、休日等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日等(勤務時間、休日等条例第11条第3項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間、休日等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) 職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を、前2号に規定する日以外の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年9月7日から施行する。

休日勤務手当に関する規則

平成6年3月29日 規則第4号

(平成22年9月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月29日 規則第4号
平成22年9月7日 規則第11号