○町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和36年1月30日
条例第1号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険不快不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 行路死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当
第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当と認める伝染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し又は発生する虞がある場合において、感染症等患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体の附着した物件、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の外感染症等在宅患者の訪問指導についても適用する。
3 前各項に規定する手当の額は、従事した1日につき500円を超えない範囲内において町長が定める。
第4条 行路死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行路死亡人の取扱いに直接従事した者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は平成11年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。