○町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和35年9月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(適用職員の範囲)
第2条 この条例において技能職員とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行なうもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技術員、自動車運転手、防疫員
(2) 給食員、用務員、連絡員
(3) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる業務に従事するもの
(給与の種類及び基準)
第3条 技能職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 技能職員の給与の額及びその支給方法は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性を考慮して町長が規則で定める。
(給与の減額)
第4条 技能職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1日につき、勤務1時間当りの給料を減額した給与を支給する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の額及び支給方法は、皆野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年皆野町条例第4号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
2 職員に特例一時金が支給される間、第3条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条
4 第3条及び附則第6条並びに附則第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。