○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和61年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第17号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。

(議会の議員の補償基礎額)

第2条 議会の議員の補償基礎額は、6,000円とする。

(執行機関の委員)

第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、5,000円とする。

(1) 教育委員会

(2) 選挙管理委員会

(3) 公平委員会

(4) 監査委員

(5) 農業委員会

(6) 固定資産評価審査委員会

(付属機関の委員等)

第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、4,000円とする。

(その他の職員)

第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬が日額で定められている職員にあっては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間の数を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。

2 前項に規定する職員でその報酬が出来高払制によって定められていた場合にあっては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。

3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。

4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その職員が新たに職員の給与に関する条例準則(昭和26年1月13日26地収第38号)の適用を受ける職員となった者とみなして、職員の給与に関する条例準則第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応する給料月額の30分の1の額に相当する額とする。

(1) その報酬が月額で定められている職員(前項の規定に基づき補償基礎額が定められている職員を除く。)

(2) その報酬が年額で定められている職員

(3) 報酬が支給されないこととされている職員

(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額の職員

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

昭和61年3月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月1日 規則第1号
平成10年6月26日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第6号