○町職員の旅費支給に関する条例

昭和30年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めることを目的とする。

2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料及び雑費とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」)により順路によって旅行することができない場合は、その現によった通路及び方法によるものとする。

第4条 旅行日数は公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合を以て通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第5条 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第6条 講習会、事務視察、その他町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

第7条 削除

(支給の区分)

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

第9条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は別表の定額による。ただし、公務上急を要する場合、又は特別な事由がある場合には、急行料金、特別車両料金、及び座席指定料金を加算する。

2 自動車等利用した旅行の車賃の支給については規則で定める。

(支給額の特例)

第10条 特別の事情により、定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合には実費額による。

(旅費を支給しない場合)

第11条 町有の車等により旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず車賃等は支給しない。

(宿泊料及び食卓料の額)

第12条 宿泊料及び食卓料は、別表の定額による。

2 職員が上級のものに随行して旅行し宿泊したときの宿泊料は前項の規定にかかわらず当該上級のものと同額とする。

(宿泊料及び食卓料の支給)

第13条 宿泊料は旅行中の夜数(食卓料の支給を受ける夜数を除く。)に応じ、食卓料は鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行の夜数に応じてこれを支給する。

第14条 削除

(移転料)

第14条の2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第14条の3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額。

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子の赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(雑費)

第15条 旅行雑費は、有料駐車料、有料道路通行料とし、その実費額を支給する。

(町内出張)

第16条 職員が町内に出張したときは、規則で定める車賃を支給する。

(町長への委任)

第17条 この条例に定めるものの外、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は昭和30年3月1日から施行する。

(昭和31年11月20日)

1 この条例は、昭和31年12月1日から施行する。

2 管内の旅費は支給しないものとする。

(昭和32年6月10日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中の改正は昭和35年7月1日より適用し、附則2の改正は昭和35年9月1日より適用する。

(昭和37年7月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日より適用する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正後の町職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の町職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町職員の旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の町職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の町職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び適用の日前に出発し、かつ、適用の日以後に完了する旅行のうち適用の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用の日前の期間に対応する分及び適用の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条及び第12条関係)

区分

支給額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

雑費

県内

県外

 

一般職職員等

実費

実費

実費

37円

9,800円

10,900円

2,600円

実費

備考

1 乗合自動車で等級の区別のないものは実費額を支給する。

2 雑費はその領収証により支給する。

別表第2(第14条の2関係)

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1000キロメートル未満

路程1000キロメートル以上1500キロメートル未満

路程1500キロメートル以上2000キロメートル未満

路程2000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

町職員の旅費支給に関する条例

昭和30年4月1日 条例第16号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第16号
昭和31年11月20日 種別なし
昭和32年6月10日 種別なし
昭和35年8月30日 条例第17号
昭和37年7月28日 種別なし
昭和40年9月25日 条例第15号
昭和45年6月26日 条例第15号
昭和47年6月23日 条例第14号
昭和48年3月24日 条例第8号
昭和51年9月20日 条例第19号
昭和54年9月26日 条例第21号
昭和58年9月26日 条例第9号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和61年6月21日 条例第16号
昭和63年6月27日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第17号
平成14年3月22日 条例第8号
平成18年9月21日 条例第23号
平成27年3月16日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第8号