○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。