○皆野町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月19日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 皆野町における公共施設の整備を図るため、皆野町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、公共施設整備資金に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例22号)

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月19日 条例第2号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年3月19日 条例第2号
平成14年12月16日 条例第22号