○皆野町地域福祉基金設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月24日

条例第19号

(設置)

第1条 在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、皆野町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、保健福祉の推進、地域における保健福祉活動の振興に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

皆野町地域福祉基金設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月24日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月24日 条例第19号
平成14年12月16日 条例第22号
平成18年9月21日 条例第25号