○皆野町青少年健全育成基金施行規則
平成4年11月4日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町青少年健全育成基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年皆野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第1条に定める基金設置の目的により実施する事業は次の各号に定める事業とする。
(1) 青少年の非行及び事故防止を図る事業
(2) 青少年のスポーツ・レクリェーションを奨励する事業
(3) 青少年団体及びグループ活動の育成事業
(4) その他条例設置の目的に資する事業
(事業の共同実施)
第3条 第2条に定める事業の内、その年度において特に必要な場合には、他の団体等と共同して事業を推進することができる。
(事業費の助成)
第4条 町長は、条例設置の目的による事業を実施する団体に、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(実績報告)
第6条 団体の代表者は事業完了後30日以内に様式第3号の実績報告書を提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。