○皆野町ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成8年3月12日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 土地改良施設等の地域資源の利活用を通して、地域住民活動を促進し、地域における環境保全やコミュニティ活動の活性化を図るため、皆野町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべて一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

皆野町ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成8年3月12日 条例第3号

(平成8年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成8年3月12日 条例第3号