○皆野町災害見舞基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 皆野町災害罹災者に対する災害見舞金を支給するため、皆野町災害見舞基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、20万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

皆野町災害見舞基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成9年3月19日 条例第3号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年3月19日 条例第3号