○皆野町災害見舞金の積立並びに支給規則
昭和42年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、災害罹災者に対する災害見舞準備金(以下「準備金」という。)の積立並びに見舞金の支給を目的とする。
(準備金)
第2条 準備金は、災害の発生時における町に対しての見舞金(寄附金)をもってこれにあてる。
(積立て)
第3条 毎年度準備金として積立てる額は、20万円以内とする。
(見舞金の支給)
第5条 この見舞金は、天災又は災害救助法の発動の場合の罹災家屋居住者に対し災害救助法に定める基準により全壊家屋に対し30万円、半壊家屋に対し15万円を超えない範囲内において支給する。
2 町長が特に必要と認めた場合は、災害救助法が適用されない場合であっても支給することができる。
第6条 前条の見舞金を受ける家屋とは住家のみとする。
(災害の発生報告)
第7条 区長は、区内において災害の発生を覚知した場合には速やかに町長に報告するものとする。
第8条 町長は、災害の発生を覚知した場合には速やかに調査、措置するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日以後の災害から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。