○皆野町契約規則
平成9年7月17日
規則第15号
皆野町契約規則(昭和40年皆野町規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 契約
第1節 通則(第8条―第19条)
第2節 一般競争入札(第20条―第28条)
第3節 指名競争入札(第29条―第32条)
第4節 随意契約(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の契約に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 皆野町役場課設置条例(昭和46年皆野町条例第21号)に基づく課、議会事務局等行政委員会事務局の長をいう。
(2) 支出命令者 町長及び町長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。
(議会提出の手続)
第3条 課長は、契約に関し地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条による事件が生じたときは、町長の決裁を受け議会に提出する手続をとらなければならない。
2 前項に規定する手続は、法第179条について準用する。
3 前項に規定する書類は総務課長に送付しなければならない。
(成立の通知)
第4条 総務課長は、議会で成立した内容を速やかに当該課長に通知しなければならない。
(執行伺)
第5条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受けなければならない。
2 執行伺には、所属年度、金額、予算科目、予算差引及び財源の種別並びに特定財源にあっては当該収入の状況を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。
(1)
ア 工事名
イ 工事箇所
ウ 執行方法
エ 根拠法令
オ 工事の予算額及び実施設計額
カ 支払予定時期
キ 前金払いをしようとするときは、その理由及び前金払いの率
ク 入札保証金を徴する場合は、その率
(2)
ア 一般競争入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書案及び入札通知書案)
イ 契約書案
ウ 設計書
(前金払い)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
2 施行令附則第7条の規定に基づく前金払いは、請負金額500万円を超える工事につき行うことができるものとし、その額は、5,000万円を超えないものとする。ただし、特別な事情のあるもので町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
3 支出命令権者は、前項の前金払いを受けようとする請負者があるときは、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を添えて提出させなければならない。
(部分払い)
第7条 支出命令権者は、物件の既納部分、製造、修繕、若しくは工事の既成部分につき完納又は完成前に契約金額の一部を支払う必要があるときは、物件の既納部分についてはこれに相当する代価の全額、製造、修繕又は工事の既成部分についてはこれに相当する代価の10分の9以内の額を、それぞれ支払うことができる。ただし、性質により可分の製造、修繕又は工事の完成部分については、これに相当する代価の全額までを支払うことができる。
2 前金払いに係る部分払いの額は、前金払いに既納部分又は既成部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定による部分払いの額から差し引いた額とする。
3 部分払いの支払回数は、次の各号の定める回数の範囲内において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が500万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合 3回
(4) 契約金額が3,000万円を超える場合 3,000万円を超える金額につき3,000万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数
第2章 契約
第1節 通則
(契約書の作成)
第8条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約当事者
(2) 契約目的
(3) 契約金額
(4) 契約履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払方法
(7) 前金払いをしようとするときは、その旨及び前金払いの率又は金額
(8) 部分払いをしようとするときは、その旨並びに部分払いの方法及び条件
(9) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付、その他の措置
(10) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容
2 建設工事の契約にあたっては、この規則によるほか皆野町建設工事請負契約約款に基づき行うものとする。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ契約金額50万円を超えない随意契約をするとき。
(2) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(契約保証金)
第10条 施行令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札による契約については、契約金額の100分の10以上。ただし、インターネットを利用して町が所有する普通財産及び物品の売却の入札を行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による契約の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。
(2) 指名競争入札による契約又は随意契約については、契約金額の100分の10以上
2 次に掲げる場合には契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。ただし、建設工事については、契約金額が5,000,000円未満の契約に限る。
(4) 法令に基づき、延納を認められた場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が少額である場合及び契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金に代える担保)
第10条の2 施行令第167条の16第2項において準用する施行令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は次のとおりとする。
(1) 政府の保証のある証券
(2) 銀行等(銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう)をいう。以下同じ。)が振出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書をした手形
(3) 銀行等に対する定期預金債券
(4) 銀行等又は保証事業会社の保証
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
(1) 国債及び地方債券 債券金融
(2) 政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金融又は登録金融と異なるときは、発行価格)8割に相当する金額
(3) 銀行等が振出し又は支払い保証をした小切手 小切手金融
(4) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金融を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額
(5) 銀行等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額
(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 町長又はその委任を受けた者は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その承認を得なければ当該契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせないように定めておかなければならない。
(履行の延長)
第12条 町長又はその委任を受けた者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合で、かつ契約の相手方から履行の延長の申出があったときは、これを認めることができる。
(協議による契約の解除等)
第13条 町長又はその委任を受けた者は、必要があるときは、契約の相手方と協議のうえ、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の履行の届出)
第14条 町長又はその委任を受けた者は、工事、製造、物件の納入、その他の契約を締結した相手方が当該契約を履行したときは、その旨をその者に届けさせなければならない。
(違約金)
第15条 契約の履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ、契約金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として徴収する旨(違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しない旨)を定めておかなければならない。
(契約の解除)
第16条 町長又はその委任を受けた者は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができるように定めておかなければならない。
(1) 契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき。
(解除の場合の既納部分の権利の所属等)
第17条 契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既納部分で法第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議のうえ、これを町の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
(監督員等の指定)
第18条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行う職員及びこれに補助する職員は、町長が指定する。
(不正行為等の通知)
第19条 課長又は命令権者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又はその者を代理人、支配人若しくは、入札代理人として使用する者があるときは、皆野町工事請負業者指名選定委員会規程(昭和59年皆野町規程第4号)第3条の規定する委員長に通知しなければならない。
2 委員長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なくその旨を関係課長及び命令権者に通知しなければならない。
第2節 一般競争入札
(入札参加排除)
第20条 施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
(公告)
第21条 施行令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに、掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までとする。
(一般競争入札の入札保証金)
第22条 施行令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上とする。
2 次に掲げる場合には、一般競争入札の入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとするものが保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有するもので、過去2年間の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 一般競争入札保証金又は一般競争入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後、これを還付する。ただし、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者について納付すべき契約保証金がある場合は、これに充当するものとする。
(予定価格)
第23条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を定め、これを封書にし開札場所に置かなければならない。ただし、建設工事等については、入札を執行する前に予定価格を公表することができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、取引価格、需給の状況、履行の難易、契約の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
(入札書等の提出)
第25条 町長又はその委任を受けた者は、一般競争入札に付する場合においては入札者から封書した入札書及び入札保証金の領収書を指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。
(電磁的方法による入札の特例)
第25条の2 前3条の規定にかかわらず、電磁的方法(町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線の方法で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行う入札に係る手続その他の必要な事項は、町長が別に定める。
(入札の無効)
第26条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の押印のない入札書によるもの(電磁的方法による入札を除く。)
(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書によるもの(電磁的方法による入札を除く。)
(3) 押印された印影が明らかでない入札書によるもの(電磁的方法による入札を除く。)
(4) 入札に参加する資格のない者がしたもの
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの
(6) 入札保証金を納入しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がしたもの
(7) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの
(8) 他人の代理を兼ねた者がしたもの
(9) 2通以上の入札書を提出した者又は2以上の者の代理をした者がしたもの
(落札者の決定の失効)
第27条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知が落札者に到着した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
第3節 指名競争入札
(入札参加資格審査申請)
第29条 町長は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、入札参加資格審査申請書にその資格を証する書類を添えて、別に定める期間内に申請させなければならない。
2 前項の規定により選定業者名簿に登録された者は、2年間(随時に登録された者は、残りの期間)、指名競争入札に参加資格を有するものとする。
(変更等の届出)
第29条の3 入札参加資格審査申請書を提出し、選定業者名簿に登録された者はその資格を証する事項に変更、休止、廃止等があったときは、直ちにその旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
(入札者の指名等)
第30条 指名競争入札に付する場合は、競争に参加する者を次の各号に掲げる業者数を指名しなければならない。
(1) 設計金額 500万円未満 4社
(2) 設計金額 500万円以上1,000万円未満 5社
(3) 設計金額 1,000万円以上 6社以上
(指名競争入札の入札保証金)
第31条 第22条の規定は、指名競争入札の保証金について準用する。
第4節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円
(見積書の徴収)
第34条 随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書、請書、その他これらに類する書類を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙、その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、物件の購入、印刷若しくは修繕で契約金額が10万円未満の場合、家畜、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入する場合又は特殊な修繕の場合を除き、2人以上から見積書等を徴さなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第35条 第20条の規定は随時契約について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。