○皆野町固定資産評価員設置条例
昭和30年3月7日
条例第2号
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条の規定に基き固定資産評価員設置に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 固定資産評価員の定数は1名とする。
第3条 固定資産評価員は非常勤無給とする。
第4条 固定資産評価員には別に定めるところにより報酬、旅費及び諸手当を支給する。
2 前項の場合町長等評価員を兼ねる場合は日額費用弁償は支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年3月7日 条例第2号
(昭和30年3月7日施行)