○皆野町徴収嘱託員設置要綱

平成6年9月8日

要綱第9号

(設置)

第1条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の効率的な徴収事務を図るため、町税等徴収嘱託員(以下「徴収員」という。)を置く。

(身分)

第2条 徴収員は非常勤特別職とする。

(職務)

第3条 徴収員の職務は次のとおりとする。

(1) 町税等の徴収に関すること。

(2) その他町長が必要と認めたこと。

(委嘱)

第4条 徴収員は、町税等の徴収に適すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

2 徴収員の委嘱期間は1年とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(勤務日又は勤務時間)

第5条 徴収員が勤務を要する日又は時間は、町長があらかじめ指定する週5日以内又は30時間以内とする。

(報酬)

第6条 徴収員に対する報酬は、次のとおりとする。

(1) 基本報酬、能率報酬及び諸手当とし、別表1の額の範囲内で町長が定めた額により、算出された額の合算額とする。

(2) 前号に定めた基本報酬は、出勤率80パーセント以上の場合は全額支給とする。ただし、80パーセント未満の場合は、月額報酬を日割計算して支給するものとする。

(3) 支給日は、当該月の翌月5日とする。ただし、その日が、土曜日又は日曜日にあたるときは、その直前の金曜日を支給日とし、祭日等の休日に当たるときは、その前日を支給日とする。

(秘密の保持)

第7条 徴収員は、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、誠実、公平に職務を遂行しなければならない。

2 徴収員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は書類等を閲覧、貸与してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書)

第8条 徴収員には、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 徴収員は、職務に従事するときは、常時身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 徴収員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第17号)を適用する。

(解職)

第10条 徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の障害のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 第7条の規定に違反したとき。

(5) 徴収員としての適格性を欠くとき。

(退職)

第11条 徴収員は、期間中に退職しようとするときは、退職しようとする20日前までに町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、徴収員はその損害を町に賠償しなければならない。

(身元保証)

第13条 第4条第1項により徴収員に委嘱された者は、委嘱の日から5日以内に身元保証書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、徴収員に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年要綱第13号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年9月に支給する報酬から適用する。

(平成7年要綱第6号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第6条関係)

区分

金額

基本報酬(月額)

70,000円

能率報酬

現年度

徴収額の2/100

過年度

徴収額の4/100

口座振替受付手当

1件につき500円

*徴収額は本税及び延滞金の合算額とする。

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皆野町徴収嘱託員設置要綱

平成6年9月8日 要綱第9号

(平成7年6月1日施行)