○皆野町手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の 証明事項1件につき交付手数料 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 1通につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類に記載し、た事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 臨時運行許可申請手数料 1車両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 8万6,000円

(9) 住宅用家屋証明手数料 1件につき 1,300円

(10) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(11) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(12) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(13) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(14) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(15) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 納税証明書の交付手数料 1件につき 200円

(17) 証明手数料 1件につき 200円

(18) 住民票の写の交付手数料 1件につき 200円

(19) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円

(20) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写手数料 1件につき 200円

(21) 印鑑登録証の亡失等に伴う再登録手数料 1件につき 500円

(22) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)の規定に基づく手数料 別表に定める額

2 数件を一括して申請するときは、その種類及び年度の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。

3 閲覧は、土地台帳及び家屋台帳1簿冊、公図1枚を1件とする。

4 住民票の閲覧は、閲覧者1人につき1時間500円を徴収する。この場合、1時間未満は1時間とする。

5 同一書類に属する証明は1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに100円を増徴する。

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を添えて請求しなければならない。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(手数料の徴収時期)

第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本、抄本又はその他交付又は申請のときこれを徴収する。

2 申請事項の不明又は証拠のないものはことわり、すでに納めた手数料は払い戻す。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧を求めたもの

(2) 官公署から請求のあったもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があったもの

(4) 法令に定めるもの及びその他町長が必要と認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者の請求に係る第2条第1項第10号から第13号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(皆野町手数料徴収条例の廃止)

2 皆野町手数料徴収条例(昭和46年皆野町条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

金額

屋外広告物許可手数料

広告塔

1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

広告板

1平方メートル(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

紙製又は布製の立看板

1個につき 170円

前記以外の立看板

1個につき 350円

掛看板

1個につき 700円

広告幕(つり下げを含む。)

1張につき 350円

広告旗

1本につき 350円

電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)

1個につき 350円

標識利用広告

1個につき 170円

アドバルーン

1個につき 1,750円

アーチ利用広告

1基につき 3,500円

はり紙

50枚(50枚未満のものは、50枚として計算する。)につき 350円

はり札

10枚(10枚未満のものは、10枚として計算する。)につき 350円

自動車利用広告

広告宣伝用自動車を利用するもの

1台につき 2,000円

その他のもの

1台につき 800円

皆野町手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第4号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号
平成13年3月15日 条例第3号
平成15年6月24日 条例第17号
平成16年6月14日 条例第10号
平成16年9月21日 条例第16号
平成18年9月21日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号
平成25年12月16日 条例第24号
平成27年9月24日 条例第16号
令和3年9月16日 条例第10号