○皆野町補助金交付規則

平成9年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、団体の事業に対する町補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象団体は、町民福祉に関する事業を実施する団体とし、町長の認定した団体とする。

(補助対象外)

第3条 補助の対象としない団体は、次のとおりとする。

(1) 国及び県の補助金が交付されている団体

(2) 町の他の補助金交付規程に基づき交付されている団体

(補助金額)

第4条 補助金額は、団体における当該年度の歳入総額から町補助金を除いた額の2分の1以内とする。ただし、団体が行う事業の内容が特に公共性又は公益性があると認められる団体についてはこの限りでない。

2 補助金額が前項に定める2分の1を超える団体については是正を求め、改善されない場合は減額するものとする。

3 前2項に定める補助金額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付基準及び交付期間)

第5条 補助金の交付基準は、第2条及び第4条第1項の規定に適合する団体とし、交付期間はその団体が行う事業の所期の目的が達成するまでの期間とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い補助事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、事業者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該事業者にその旨を通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 事業者は、補助金の交付決定の内容及び付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、当該補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは速やかに補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第10条 町長は、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業に適合されるための措置をとるべきことを事業者に対して命ずることができる。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(交付手続きの特例)

第12条 町長は、補助金の交付目的又は補助事業の内容その他の事由により、交付手続きが第6条から前条までによりがたいと認めるときは、別に定めるところにより補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、事業者に対し、その返還を命ずるものとする。

(補助金額の見直し)

第15条 町長は、各年度ごとに事業実績及び効果を勘案し、補助金額の見直しをするものとする。

(関係書類の整備)

第16条 事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。

(調査等)

第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、事業者に対し報告をさせ又は当該職員に関係帳簿等の調査をさせることができる。

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

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皆野町補助金交付規則

平成9年7月1日 規則第12号

(平成9年7月1日施行)