○皆野町教育委員会事務局組織規則
昭和51年4月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるとともに、その所掌を明確にし、行政事務の適正かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の担当を置く。
(1) 学校教育担当
(2) 社会教育担当
(分掌事務)
第3条 事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 学校教育担当
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 教育委員会の文書及び条例、規則、規程等に関すること。
ウ 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
エ 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
オ 教育予算の総括に関すること。
カ 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。
キ 学校その他教育機関の財産管理及び施設設備の整備に関すること。
ク 学校行事の認可、許可に関すること。
ケ 学齢児童、生徒及び幼児の就学等に関すること。
コ 学校の組織編成、教育課程及び学習指導等に関すること。
サ 教科書その他教材に関すること。
シ 教育研究に関すること。
ス 学校保健に関すること。
セ 学校安全に関すること。
ソ 学校給食に関すること。
タ 奨学資金に関すること。
チ その他、他の所管に属さない事項
(2) 社会教育担当
ア 社会教育の企画立案に関すること。
イ 社会教育施設の管理運営に関すること。
ウ 青少年教育、成人教育に関すること。
エ 社会教育関係団体に関すること。
オ 文化財保護に関すること。
カ 同和教育に関すること。
キ 学芸文化の振興に関すること。
ク 生涯学習の推進に関すること。
ケ 体育、スポーツの振興に関すること。
コ スポーツ団体の育成に関すること。
サ 社会体育施設の管理運営に関すること。
シ 青少年の育成及び青少年相談員に関すること。
ス その他、社会教育及び社会体育に関すること。
(教育次長)
第4条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
(主席主幹)
第5条 事務局に主席主幹を置くことができる。
2 主席主幹は教育次長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を総轄整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。
(主幹)
第6条 事務局に主幹を置くことができる。
2 主幹は、教育次長及び主席主幹を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。
(指導主事)
第7条 事務局に指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(専門員)
第8条 事務局に専門員を置くことができる。
2 専門員は、上司の命を受け専門的事務又は技術に従事する。
(職務分担)
第9条 担当に主査、主席主任、主任、主事その他必要な職を置くことができる。
2 前項に定める職にある者は、上司の命を受けその担当に属する事務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 皆野町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和32年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の皆野町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は適用せず、改正前の皆野町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。