○皆野町教育関係職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和34年10月9日
教委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、皆野町教育関係職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年9月30日条例第3号)第2条第3号の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合
(2) 選挙権その他公民として権利を行使する場合
(3) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(4) 法令又は条例に基いて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(5) 地方公務員法第46条又は同法第49条第4項の規定に基き、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査の請求を行う場合
(6) 地方公務員法第55条第4項の規定に基き、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(7) 埼玉県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(8) 国又は地方公共団体、学校及びその他の団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(9) 県行政と密接な関係を有し、県が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(10) 職員団体(地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体をいう。)の運営上特に必要な会議に出席する場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月12日から適用する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。