○皆野町立学校設置及び管理に関する条例
昭和54年6月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町立学校の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校及び中学校(以下「学校」という。)を置く。
2 学校の名称および位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 学校の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
小学校
名称 | 位置 |
皆野町立皆野小学校 | 皆野町大字皆野1346番地の1 |
皆野町立国神小学校 | 皆野町大字大渕70番地の1 |
皆野町立三沢小学校 | 皆野町大字三沢1606番地 |
中学校
名称 | 位置 |
皆野町立皆野中学校 | 皆野町大字皆野2244番地の2 |