○皆野町立学校校長及び教頭の自己申告実施要綱

平成15年1月28日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 皆野町立学校の校長及び教頭について、目標による管理の手法を取り入れた自己申告制度を実施することにより、「目標による学校運営」に資する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町立学校 町立の小・中学校

(2) 目標による学校運営 「目標の設定」、「目標達成のための方策の実施」、「達成度の評価」、「課題の分析」さらなる「目標の設定」といった一連の流れを繰り返すこと(マネジメントサイクル)により、学校全体の教育力の向上と個人の能力の開発・伸長を図っていくこと。

(自己申告の種類及び基準日)

第3条 自己申告は、当初申告、中間申告及び最終申告とする。申告する期間は別途定める。

2 自己申告の基準日は、次の各号のとおりとする。

(1) 当初申告 毎年5月1日

(2) 中間申告 毎年10月1日

(3) 最終申告 毎年2月1日

3 年度途中に採用、昇任、転任を命ぜられた場合は、その年度の残りの期間において必要な申告を行うものとする。

(当初申告)

第4条 校長は、年度ごとの教育目標、教育計画を学校の特性を踏まえ、教職員間の共通の理解を深め、年度はじめに策定する。

2 校長は、教育目標、教育計画を達成するために具体的な課題を整理した上、自らの目標を「今年度の目標(課題)」に、さらにその目標を達成するための具体的方策、手段・方法を「方策」に設定し、教育長に申告する。

3 教頭は、教育目標、教育計画及び校長の目標に基づき、自らの「今年度の目標(課題)」と「方策」を設定し、校長に申告する。校長はこれを教育長に提出する。

4 数年間にわたる目標を設定する場合には、年度計画を整理した上で、当該年度中に取り組むものを目標に掲げる。

(中間申告)

第5条 校長は、年度の中間において達成経過を把握し、年度末の成果見込みを明らかにするとともに、必要に応じて目標の修正や方策の追加・変更等を行い、「成果見込み・目標の修正」として、教育長に申告する。

2 教頭は同様にして、校長に申告する。校長は教育長に提出する。

(最終報告)

第6条 校長は、年度末において目標に対する成果や反省を自ら分析し、「成果・反省」及び「次年度への課題」を整理する。これらを「自己評価」としてまとめ、教育長に申告する。

2 教頭は同様にして、校長に申告する。校長はそれを評価し「校長評価」としてまとめ教育長に提出する。

(面接、評価)

第7条 コミュニケーションを円滑にして、相互理解を深め、目標を共有し、申告者本人の意志による意欲的な取組によって課題を解決していくため、自己申告に当たっては面接を実施する。

2 校長の面接実施者及び評価者は教育長、教頭の面接実施者及び評価者は校長とする。ただし、教育長の判断により、校長の面接実施者は委任することができる。

3 面接実施者は自己申告を受けるに当たり、時期等を工夫して面接を実施し、必要な指導・助言を行う。

4 評価は、自己評価及び評価者評価とする。

5 評価者評価の被評価者へのフィードバックは面接等により行うものとする。

(目標等の通知)

第8条 校長は、策定した教育目標、教育計画と自身の目標を、教頭は自身の目標を自校教職員に周知する。

(公開)

第9条 校長が策定した教育目標、教育計画と校長、教頭の自己申告の内容は原則として公開とする。

(自己申告書の様式等)

第10条 自己申告書の様式及び記入要領は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自己申告制度の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

皆野町立学校校長及び教頭の自己申告実施要綱

平成15年1月28日 教育委員会要綱第2号

(平成15年1月28日施行)