○皆野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年皆野町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、皆野町立学校(町立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「補償基礎額」とは、それぞれ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条、法第3条、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条、政令第1条の2又は政令第1条の3に規定する災害、補償、補償基礎額をいう。

(災害の報告)

第3条 校長は、当該学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、速やかに様式第1号の公務災害発生報告書により、実施機関に報告しなければならない。

(公務災害の認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条に規定する報告を受けた場合には、その災害が公務により生じたものであるかどうかを審査し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに様式第2号の公務災害認定通知書により、補償を受けるべき者に通知するものとする。

(補償の請求)

第5条 前条に規定する通知を受けた者は、補償(現に受けている補償の内容の変更を含む。以下この条及び第7条において同じ。)を受けようとするときは、受けようとする補償の種類に応じ、様式第3号から様式第13号までの請求書を学校医等の所属学校の校長を経由して実施機関に提出しなければならない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せて代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の決定及び支給方法)

第7条 実施機関は、第5条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、補償の種類に応じ、様式第14号から様式第19号までの通知書により、速やかに当該請求書を提出した者に通知するとともに、補償を行うものとする。

(所在不明による支給停止の申請等)

第8条 政令第11条の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、様式第20号の遺族補償年金支給停止申請書又は様式第21号の遺族補償年金支給停止解除申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止の解除をしたときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第9条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第22号の年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の事実を明らかにすることができる書類又はその損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ様式第23号の傷病の現状報告書、様式第24号の障害の現状報告書又は様式第25号の遺族の現状報告書により、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがいない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は、政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

4 前3項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害の届出)

第14条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(校長の助力等)

第15条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合は、学校医等の所属学校の校長は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。

(旅費の支給)

第16条 条例第5条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、実施機関が町長と協議して定めるところによる。

(記録簿)

第17条 実施機関は、次の各号に掲げる記録簿を備え、当該記録簿に必要な事項を記入しておかなければならない。

(1) 災害補償記録簿

(2) 傷病補償年金記録簿

(3) 障害補償年金記録簿

(4) 遺族補償年金記録簿

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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皆野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成14年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月30日 教育委員会規則第7号