○皆野町学校評議員設置要綱
平成14年2月20日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町立小・中学校長(以下「校長」という。)が保護者や地域住民の意見を徴し、その協力を得て開かれた学校運営を推進するために皆野町立小・中学校管理規則(昭和32年皆野町教委規則第2号)第19条の2の規定に基づき、皆野町立小・中学校に置く学校評議員(以下「評議員」という。)の運営等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務等)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて、教育課程の実施、学校と地域社会の連携の在り方などに関して意見を述べ助言を行うことができる。
2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要な事項について、評議員に意見又は助言を求めるものとする。
(構成)
第3条 評議員の数は、次の基準による。
在籍児童生徒数が100人未満の学校 3人
在籍児童生徒数が100人以上300人未満の学校 4人
在籍児童生徒数が300人以上500人未満の学校 5人
在籍児童生徒数が500人以上の学校 6人
(委嘱)
第4条 評議員は、当該学校の職員や児童生徒以外の者で、教育に関する識見を有する者のうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、年度の途中で欠けた場合には欠員のままとする。
2 評議員は、2年を限度として再任することができる。
3 校長の申し出により、教育委員会が特別の事情があると認めた場合には、評議員の任期中であっても解任をすることができる。
(意見聴取)
第6条 校長は、必要に応じて同時に全部の評議員を招集して意見又は助言を聴取することができる。
2 この会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じて評議員以外の者の出席を求め、その者の意見を聴取することができる。
(秘密を守る義務)
第7条 評議員は、知り得た個人の秘密を守り他に漏らしてはならない。
(経費)
第8条 評議員に係る経費は、予算の範囲内とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。