○皆野町学校教育指導主事設置規則
平成17年1月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置、任免、職務その他指導主事に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における学校教育の充実を図るため、教育委員会事務局に指導主事を置く。
(職務)
第3条 指導主事は上司の命を受け、皆野町立の幼稚園、小学校及び中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
(定数)
第4条 指導主事の定数は、1名とする。
(任命)
第5条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる埼玉県内公立小中学校教員のうちから教育委員会が任命する。
(服務)
第6条 指導主事は常勤とし、教育委員会の指示により学校教育の実務に従事するものとする。
(任期)
第7条 指導主事の任期は、任命された年の4月1日から翌々年3月31日までの2カ年間とする。ただし、再任を妨げない。
(給与等)
第8条 指導主事の給与等は、「皆野町一般職員の給与に関する条例」により、相当額を支給する。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導主事の職務内容その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。