○皆野町生徒指導推進委員会設置要綱

平成15年1月28日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町立小・中学校における生徒指導上の諸問題について対策を協議し各学校間の連携を密に、相互協力により適正な指導措置が図られることを目的として設置される皆野町生徒指導推進委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 各小・中学校の生徒指導に関する情報の収集

(2) 学校間における生徒指導上の諸問題に関する協議

(3) その他各校における小・中学校接続に関すること

(組織)

第3条 委員会は、教育委員会が任命する次の各号の職にある者によって組織する。

(1) 中学校長

(2) 小学校教頭

(3) 小学校生徒指導主任

(4) 中学校生徒指導主任

(5) 教育委員会学校教育担当

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育委員会の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は必要に応じて委員以外の者の報告または意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育担当において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委告示第9号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

皆野町生徒指導推進委員会設置要綱

平成15年1月28日 教育委員会要綱第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年1月28日 教育委員会要綱第1号
平成20年3月27日 教育委員会告示第9号
平成24年3月1日 教育委員会告示第1号