○皆野町立皆野小学校校舎建築整備検討委員会設置要綱

平成12年7月17日

教委要綱第2号

(趣旨及び設置)

第1条 学校教育施設の充実と環境設備を図るため、皆野町立皆野小学校校舎建築整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、皆野小学校建築整備に係る事項について調査及び検討し、教育委員会に具申する。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員18名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員 5名以内

(2) 皆野小学校PTAの代表者 2名以内

(3) 学識経験者 3名以内

(4) 行政 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

皆野町立皆野小学校校舎建築整備検討委員会設置要綱

平成12年7月17日 教育委員会要綱第2号

(平成12年7月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年7月17日 教育委員会要綱第2号