○皆野町遠距離通学費補助金交付要綱
昭和60年5月21日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、遠距離から通学する児童・生徒の就学を奨励するため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の基準)
第2条 補助金は、別表第1に定める交付基準により、児童・生徒の保護者に対し交付する。但し、要保護及び準要保護児童生徒については、交付しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、皆野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和53年教委規則第1号)第2条の規定により就学校を変更した場合は補助金を交付しない。
(補助金の交付申請)
第3条 学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月10日までに町長に提出するものとする。
(交付決定通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、皆野町遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金の交付方法は、別表第2に定める月等に交付するものとする。
(実績報告)
第6条 学校長は、補助金の受領が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(対象児童等の転出入)
第7条 補助金交付対象児童・生徒が年度の途中で転入したときは、その日の属する月から、また、転出したときは、その日の属する月まで交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 すでに補助金の交付を受けた者が年度の途中で転出したときは、受領した補助金は、返還しないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成5年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成18年教委要綱第3号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この要綱施行の日(以下「施行日」という。)以後の入学生から適用し、施行日前に在籍していた生徒については、なお従前の例による。
附 則(平成24年教委告示第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
補助金交付基準
補助対象区分 | 補助金交付基準 |
通学距離 | 住居から学校までの距離が 小学校児童 4km以上 中学校生徒 6km以上 |
特例 | 大字下日野沢地区(字和田、平、院内を除く)及び大字上日野沢地区、大字金沢地区のバス通学小学校児童 |
別表第2
補助金交付方法
区分 | 交付月 | 交付方法 | 交付期間 |
バス通学者 | 4月 | 定期券を現物交付 | 4月分から6月分まで |
6月 | 7月分から9月分まで | ||
9月 | 10月分から12月分まで | ||
12月 | 1月分から3月分まで | ||
自転車通学者 | 5月 | 中学校 1学年次20,000円 2学年次10,000円 3学年次10,000円 | 4月分から9月分まで |
10月 | 10月分から3月分まで | ||
徒歩通学者 | 5月 | 小学校児童月額500円(但し8月分を除く) | 4月分から7月分まで |
10月 | 9月分から12月分まで | ||
2月 | 1月分から3月分まで |