○皆野町遠距離通学費補助金交付要綱

昭和60年5月21日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、遠距離から通学する児童・生徒の就学を奨励するため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の基準)

第2条 補助金は、別表第1に定める交付基準により、児童・生徒の保護者に対し交付する。但し、要保護及び準要保護児童生徒については、交付しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、皆野町立小・中学校通学区域に関する規則(昭和53年教委規則第1号)第2条の規定により就学校を変更した場合は補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第3条 学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月10日までに町長に提出するものとする。

2 前項の補助金交付申請書に添付する書類は、委任状(様式第2号)、通学方法の届出書(様式第3号)及び皆野町遠距離通学費補助金申請(交付決定)者名簿(様式第4号の1様式第4号の2又は様式第4号の3)とする。

(交付決定通知)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、皆野町遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付方法は、別表第2に定める月等に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 学校長は、補助金の受領が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の実績報告書に添付する書類は、受領書(様式第7号の1様式第7号の2又は様式第7号の3)の写しとする。

(対象児童等の転出入)

第7条 補助金交付対象児童・生徒が年度の途中で転入したときは、その日の属する月から、また、転出したときは、その日の属する月まで交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 すでに補助金の交付を受けた者が年度の途中で転出したときは、受領した補助金は、返還しないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に町長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成5年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成18年教委要綱第3号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この要綱施行の日(以下「施行日」という。)以後の入学生から適用し、施行日前に在籍していた生徒については、なお従前の例による。

附 則(平成24年教委告示第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

補助金交付基準

補助対象区分

補助金交付基準

通学距離

住居から学校までの距離が

小学校児童 4km以上

中学校生徒 6km以上

特例

大字下日野沢地区(字和田、平、院内を除く)及び大字上日野沢地区、大字金沢地区のバス通学小学校児童

別表第2

補助金交付方法

区分

交付月

交付方法

交付期間

バス通学者

4月

定期券を現物交付

4月分から6月分まで

6月

7月分から9月分まで

9月

10月分から12月分まで

12月

1月分から3月分まで

自転車通学者

5月

中学校

1学年次20,000円

2学年次10,000円

3学年次10,000円

4月分から9月分まで

10月

10月分から3月分まで

徒歩通学者

5月

小学校児童月額500円(但し8月分を除く)

4月分から7月分まで

10月

9月分から12月分まで

2月

1月分から3月分まで

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皆野町遠距離通学費補助金交付要綱

昭和60年5月21日 教育委員会要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年5月21日 教育委員会要綱第1号
平成5年9月2日 教育委員会要綱第2号
平成17年1月25日 教育委員会要綱第3号
平成18年10月31日 教育委員会要綱第3号
平成24年7月20日 教育委員会告示第13号
平成30年3月27日 教育委員会告示第4号