○皆野町英語指導助手に関する規則
平成6年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町英語指導助手の給与等に関する条例(平成6年皆野町条例第4号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか英語指導等を行う皆野町英語指導助手(以下「指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 指導助手の勤務条件に関する事項で、給与条例及びこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他法令の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 皆野町教育委員会事務局に指導助手を置く。
(指導助手の職務)
第3条 指導助手は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長等の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における英語担当教員の指示による生徒に対する英語の指導
(2) 小学校又は中学校における児童生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の担当教員の指示による課外活動の指導等
(3) 学校長の指示による英語教材の作成及び英語能力コンテストの審査等の協力
(4) 社会教育活動への助言及び協力
(5) 民間交流団体等に対する助言及び協力
(6) その他教育長に指示された職務
(勤務期間)
第4条 指導助手の勤務期間は、1年以内で教育長が定める。
(指導助手の派遣)
第5条 英語指導等を行うため、長瀞町教育委員会に派遣することができる。
(退職)
第6条 指導助手が任期の満了する前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに教育長に申し出なければならない。
(解雇)
第7条 教育長は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 教育長は、前項の場合を除くほか、議会により予算が承認されず、又は予算が減額されたため指導助手に対して給料を支払うことができない場合は、30日までに予告し、又は給与条例第6条に基づき平均賃金の30日分の給与を支払って指導助手を解雇することができる。
3 指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は当然に解雇されたものとし、町は何らの給付を行わない。
(住居手当)
第8条 給与条例第4条に定める住居手当の月額は、3万円以内で家賃の2分の1を支給するものとする。ただし、町が住居及び備品を提供した場合は、支給しないものとする。
2 住居手当を支給する場合、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割りにより計算する。この場合において、当該月の住居手当の支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(給料の減額)
第9条 給与条例第5条第1項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、任命権者が定める種別ごとに当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
2 給与条例第5条第1項に規定する1時間当たりの給料額は、当該月の勤務を要する時間を基礎とした時間割によって計算する。
3 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、当該勤務しなかった1時間につき、前項に定める1時間当たりの額を給料から減額して支給する。
(勤務時間)
第10条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日午後0時30分から午後1時15分までは休憩時間とし、指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、土曜日及び日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第12条 指導助手は、教育長の承認を得て、任期中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差支えない。ただし、任期が11月に満たない当該指導助手における有給休暇の日数は、20日に任期の月数を12で除して得た数を乗じた数(端数は四捨五入とする。)とする。
2 指導助手は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として前日までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1週間前までに、それぞれ教育長に申し出て承認を得なければならない。
3 教育長は、業務上必要があると認めるときは、指導助手の申し出た有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度に応じて教育長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし産後6週間を経過した女子の指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く
(7) 女子の指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 3日の範囲以内でその都度必要とする期間
(9) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給するものとする
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない
(起訴休暇)
第16条 指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育長は、当該指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育長は、当該指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出でることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休暇の申請をする場合は、医師の診断書を添え教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
(職務命令に従う義務)
第19条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第20条 指導助手は、この規則に特別の定めがある場合及び教育長が特に認めた場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 指導助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第23条 指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第25条 指導助手は、教育長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
(懲戒処分)
第26条 教育長は、指導助手に次の各号に該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない
(2) 減給 1回につき給与条例第6条で定める平均賃金1日分の半分を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める
(公務外の災害補償)
第27条 教育長は、損害保険契約の締結により、指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(施行規定)
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の皆野町英語指導助手に関する規則の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。