○皆野町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成10年6月29日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町立学校職員が公務により旅行する際に、自家用自動車(自動2輪車及び原動機付自転車を含む。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要綱が適用される職員は、皆野町立学校職員(以下「職員」という。)とする。
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合(特別な事情があり、旅行命令権者が特に使用を必要と認めた場合を除く。)
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車及び原動機付自転車の運転に関し罰金刑を受けた場合
(3) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(自家用自動車の登録)
第5条 職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ「公務に使用する自家用自動車登録申請書兼変更届出書(別紙様式)」により所属長に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。ただし、通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ自家用自動車等を使用することを常例とするものとして、通勤手当において認定を受けている職員が、その認定経路上において自家用自動車を使用する場合は、次の各号に掲げる要件を問わず、すでに当該登録を受けているものとして取り扱うこととする。
(1) 職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)するもの
(2) 対人補償額無制限及び対物補償額500万円以上の任意保険に加入しているもの
2 職員は、自動車検査証の更新等、前項の登録事項に変更を生じたときは、速やかに「公務に使用する自家用自動車登録申請書兼変更届出書(別紙様式)」により所属長に届出なければならないものとする。
(自家用自動車への同乗による出張)
第6条 自家用自動車を使用し旅行することを旅行命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、旅行命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(旅費)
第8条 自家用自動車の使用による旅行の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年埼玉県条例第20号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第9条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、皆野町立小・中学校職員服務規程(昭和33年教委規則第1号)第23条の定めるところに従い、報告を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年教委要綱第1号)
この要綱は公布の日から施行し平成11年10月1日から適用する。
附則(平成17年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(参考)
改正 平成12年 3月30日
皆野町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱第3条の自家用自動車の使用承認基準の細部について、次のとおり定める。
1 自家用自動車の使用承認基準
旅行命令権者は、次のいずれかに該当する場合に、職員の自家用自動車の公務使用を承認することができる。
(1) 用務先が複数の地域にわたる場合
(2) 交通不便な地域である場合
(3) 緊急に業務を処理する場合
(4) 荷物・給与を運搬する場合
(5) 授業と出張とを両立させるため必要な場合
(6) 身体に障害があり自家用自動車の使用が必要な場合
(7) その他、公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難であると旅行命令権者が認めるとき。
(8) (1)から(7)のいずれかに該当する場合で、県外に居住する職員に対し居住所を出発地又は到着地とする旅行命令を発することが合理的であると旅行命令権者が認めるとき。
2 自動2輪車及び原動機付自転車の使用
旅行命令権者は、前記1のいずれかに該当する場合で用務地が次のいずれかの地に存するとき又は皆野町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱い要綱第5条ただし書きの規定に該当するときは、職員の自動2輪車及び原動機付自転車の使用を承認することができる。
(1) 在勤校又は居住所の存する市町村
(2) 在勤校又は居住所から地図上の直線距離が4キロメートル以内の地
(3) 在勤校の存する市町村の周辺市町村(埼玉県立高等学校通学区域に関する規則(昭和25年2月2日教育委員会規則第1号)別表に定める当該在勤校の存する市町村の属する通学区域及び共通通学区域内の市町村をいう。
3 県外の用務地へ旅行する場合の自家用自動車の使用
旅行命令権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、県外に存する用務地へ旅行する際の自家用自動車の使用を承認することができる。
(1) 身体に障害があり自家用自動車の使用が必要なとき。
(2) 隣接学区(隣接県公立高等学校入学志願者取扱い協定に基づくものをいう。)への出張で、前記1のいずれかに該当するとき。
(3) 校外行事(埼玉県立高等学校が行う校外における行事の実施基準の改訂について(昭和54年3月14日付け教指第2556号。以下「校外行事の実施基準」という。)の基準による校外における行事をいう。)の現地調査で自家用自動車の使用が必要なとき。(範囲は関東地区及び関東隣接県までとする。)
(4) 校外行事、競技会(学校職員の特殊勤務手当に関する条例第16条第1項第3号に定める対外運動競技等をいう。)の用具の運搬のため自家用自動車の使用が必要なとき。(範囲は関東地区及び関東隣接県までとする。)
(5) 緊急の補導業務
(6) 特殊教育諸学校における現場実習巡回指導(職場開拓を含む。)を県外で実施するとき。
(7) 県立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱第5条ただし書きの規定に該当するとき。
(8) 用務地が前記2の(1)又は(2)のいずれかの地に存するとき。
4 高速道路の利用
次のいずれかに該当する場合で、旅行命令権者が明らかに合理性があると認めるときに限り、高速道路の利用を承認することができる。
(1) 前記1(5)の場合は、授業と出張とを両立させるために必要な往路又は復路の利用で利用区間40キロメートル以上のとき。
(2) 校外行事の現地調査の場合は、校外行事の行程上の区間を利用するとき又は利用区間40キロメートル以上のとき。(校外行事の行程上の利用区間とは、「校外行事の実施基準」に基づく学校行事及び学校行事に準ずるもので、教育委員会の承認を受けたものの行程上の利用区間をいう。)
(3) 校外行事の用具の運搬は、校外行事の行程記上の区間を使用するとき又は利用区間が40キロメートル以上のとき、競技会の用具の運搬は、利用区間が40キロメートル以上のとき。
(4) 前記3(5)の場合は、利用の必要があるとき。
(5) 前記3の(6)の場合は、利用区間が40キロメートル以上のとき。
5 高速道路以外の有料道路の利用
前記3(3)から(8)に該当する場合で、旅行命令権者が明らかに合理性があると認めたときに限り、有料道路の利用を承認することができる。
改正文(平成12年3月30日)抄
平成12年4月1日から施行する。