○準要保護児童生徒認定に関する規程
昭和52年9月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法第19条の規定に基づき準要保護児童生徒を認定する基準を定めることを目的とする。
(該当者)
第2条 準要保護児童生徒は、次の各号に該当するものの中から申請に基づいて認定する。
(1) 生活保護法にもとづく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(7) 保護者の職業が不安定で、生活状態が特に悪いと認められるもの
(8) その他教育委員会が特に給付する必要があると認める場合
2 認定基準として、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく「保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」に定める当該世帯全員の所得金額合計額の12分の1が、1.3倍以下とする。だだし、認定に当たっては所得金額のみで一律に判断するものではなく、児童生徒の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断して認定するものとする。
(認定方法)
第3条 準要保護の認定を受けようとするものは、所定の用紙により内容を記載して教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、必要により学校関係者などの意見を聴し認否を決定し申請者に通知するものとする。
(認定の期日及び効力等)
第4条 準要保護児童生徒の認定は、毎年度当初におこなうものとする。
2 年度途中においても特に必要な場合には、新たに認定し、または認定したものを変更することができる。この場合にも(認定方法)により定めた方法により決定するものとする。
3 認定した準要保護児童生徒の該当期間は、当該年度の3月31日までとする。
4 この規程に定めのない事項については、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。