○皆野町児童・生徒体力向上推進委員会設置に関する規則
平成4年11月12日
教委規則第9号
(目的)
第1条 皆野町における児童・生徒の体力の向上等を図るため、皆野町児童・生徒体力向上推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 児童・生徒の体力向上の推進
(2) 体力向上に関する調査、研究及び啓発活動
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 小・中学校体育主任
(2) 小・中学校長及び幼稚園長の代表
(3) 小・中学校教頭及び幼稚園副園長の代表
(4) スポーツ推進委員長
(5) 体育協会長
(6) 小・中学校PTAの代表
(7) スポーツ小年団本部長
(8) 栄養士
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員の生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を2名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、年2回とする。ただし、必要により臨時に招集することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。