○皆野町立皆野幼稚園保育料徴収条例
昭和42年2月27日
条例第2号の2
第1条 皆野町立皆野幼稚園保育料は、この条例の定めるところにより徴収する。
第2条 保育料の額は、皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例(平成30年皆野町条例第1号)第3条に定める利用者負担額とする。
第3条 園児が病気その他の事由により長期欠席した場合においても、保育料は徴収する。
第4条 町長は、必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。