○皆野町立皆野幼稚園バス運行規則
昭和48年12月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町立皆野幼稚園バスの運行について必要なことを定めることを目的とする。
(運行管理者)
第2条 バス運行管理者は、教育長とする。
2 運行管理者は、バス運行に必要な措置を講ずると共に運転者を指揮監督しなければならない。
3 運行管理者は、バス運行上特に必要と認められることについては町長に報告し、指示を受けるものとする。
(運行経路等)
第3条 バス運行の経路、停車場所、運行時刻等は、運行管理者が別に定める。
(園長)
第4条 園長は、バス運行の経路・停車場所及び時刻等が決定または変更された場合には、速かにその内容を保護者に周知しなければならない。
2 園長は運転者に適切な指示を与えると共に、通報その他指示を求められたときは、必要な措置をとらなければならない。
(保護者)
第5条 バスを利用する園児の保護者は、円滑なバス運行に積極的に協力しなければならない。
2 保護者は、園児のバス乗降時には必ず停車場所において園児をバスに乗降させなければならない。
3 保護者は、バスを利用する園児を独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入させなければならない。
(運転者)
第6条 運転者は、常に交通法規を守り、運行の安全をはからなければならない。
2 運転者は、運行上異常な事態が発生したときは運行管理者もしくは園長に通報し指示を受けなければならない。
3 運転者は、運行日誌その他必要事項を記録し運行管理者の検閲を受けなければならない。
(経費)
第7条 バス運行に要する直接的な経費は、町負担とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は運行管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。