○皆野町幼児保育問題協議会設置に関する規則
昭和58年3月31日
教委規則第1号
(目的・設置)
第1条 町の幼児教育保育の振興、充実を期するため、皆野町幼児保育問題協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(1) 地域の実情に応じた幼児の教育・保育の運営に関すること。
(2) 幼児教育・保育に関する研修及び諸調査
(3) 教育・保育機関との連携の推進
(4) その他幼児の教育・保育に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会の代表 2名
(2) 教育委員会の代表 2名
(3) 幼稚園・保育園の長の代表 2名
(4) 幼稚園・保育園の保護者の代表 2名
(5) 学識経験者 2名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、皆野町教育委員会内に置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。