○皆野町学校安全ボランティア活動実施要綱

平成17年1月25日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等がボランティアで児童・生徒の安全確保の活動をするにあたり必要な事項を定めることにより、町民等の児童生徒通学路等の安全確保に関する意識の高揚を図るとともに、学校と町民等との協働により継続的な安心・安全な街づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に住所を有する者及び町内に事業所等を有する法人その他の団体

(2) 通学路等 町内の幼稚園、学校、公園、公共施設、道路、河川周辺、地方公共団体又は国の管理する施設周辺

(3) 学校安全ボランティア活動者 第4条の申込書を提出し、ボランティアで学校安全ボランティア活動をする町民等

(対象区域)

第3条 対象区域は、町内全域とする。

(届出)

第4条 学校安全ボランティア活動者になろうとする町民等は、皆野町学校安全ボランティア活動申込書(第1号様式)を所属する学校長を経由して教育長に提出するものとする。

2 学校安全ボランティア活動者は、当該活動区域の学校安全ボランティア活動を辞退するときは、皆野町学校安全ボランティア辞退届(第2号様式)を所属する学校長を経由して教育長に提出するものとする。ただし、申出により所属する学校長を経由して教育長に報告することもできる。

(ボランティア活動保険の加入手続に係る書類の提出)

第5条 皆野町学校安全ボランティア活動申込書(第1号様式)を教育長に提出した町民等は、適時、ボランティア活動保険の加入手続に係る書類を所属する学校長を経由して教育長に提出するものとする。

(町の役割)

第6条 教育長は、活動者の学校安全ボランティア活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 学校安全ボランティア活動に必要な物品、用具等の支給又は貸与

(2) ボランティア活動保険の加入手続及び掛金の負担

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成25年教委告示第7号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

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皆野町学校安全ボランティア活動実施要綱

平成17年1月25日 教育委員会要綱第2号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月25日 教育委員会要綱第2号
平成25年9月30日 教育委員会告示第7号