○皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき皆野町学校給食センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 皆野町立小学校及び中学校並びに幼稚園(以下「皆野町立学校」という。)の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、皆野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を皆野町大字皆野1635番地1に設置する。

(給食対象者)

第3条 給食を受ける者は、皆野町立学校に在籍する学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)、学齢生徒(以下「生徒」という。)及び同法第26条に規定する幼児(以下「園児」という。)並びに勤務する職員及び給食センターの業務に従事する職員(以下「職員」という。)とする。

(給食費)

第4条 町長は、前条に規定する給食を受ける園児の保護者及び職員から給食費を徴収するものとする。

2 給食費の額は、給食を行った月について次のとおりとする。

(1) 園児 月額4,100円

(2) 職員 幼稚園又は小学校に勤務する者は、月額4,100円とし、中学校又は給食センターに勤務する者は、月額4,800円とする。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行なう。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食物資の調達に関すること。

(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること。

(4) その他必要な業務

(職員)

第6条 給食センターに所長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第7条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、皆野町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第8条 委員会の委員は、14人とし、次に掲げる者のうちから、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 小学校及び中学校のPTA代表 2人

(2) 幼稚園、小学校及び中学校の代表 5人

(3) 学校医及び学校薬剤師の代表 2人

(4) 学識経験を有する者 5人

(任期)

第9条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は毎学期開催する。ただし、必要により臨時に開催することができる。

3 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(管理)

第12条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第10号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 施行日の前日までに、改正前の皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった給食費の負担の取り扱いについては、なお従前の例による。

皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和58年12月27日 条例第14号
平成3年6月26日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第13号
平成26年12月12日 条例第15号
令和2年5月1日 条例第17号
令和5年3月14日 条例第10号