○皆野町社会教育委員設置条例

昭和30年6月20日

条例第29号

第1条 社会教育法第15条に基き皆野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は2年とする。

2 皆野町教育委員会は任期中にあって特別の事由のあるときは委員の委嘱を解く事ができる。

3 委員に欠員を生じた時は補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は皆野町教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月10日)

この条例は、昭和32年3月31日から施行する。

(昭和34年5月12日)

この条例は、昭和34年5月12日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

皆野町社会教育委員設置条例

昭和30年6月20日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月20日 条例第29号
昭和32年6月10日 種別なし
昭和34年5月12日 種別なし
平成13年3月15日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第7号