○皆野町生涯学習推進委員会設置に関する規則

昭和63年5月31日

教委規則第4号

(目的)

第1条 皆野町における生涯学習の推進を図り、その基本的方策を協議するために、皆野町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習推進計画の策定

(2) 生涯学習の普及奨励

(3) 生涯学習関連事業の総合調整

(4) 生涯学習の体系づくり。

(5) その他生涯学習推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱した委員15名以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体関係者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員の生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(幹事会)

第7条 推進委員会の業務を効果的に運営するため幹事会を置く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

皆野町生涯学習推進委員会設置に関する規則

昭和63年5月31日 教育委員会規則第4号

(平成7年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年5月31日 教育委員会規則第4号
平成7年5月26日 教育委員会規則第2号