○皆野町生涯学習推進委員会設置に関する規則
昭和63年5月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 皆野町における生涯学習の推進を図り、その基本的方策を協議するために、皆野町生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 生涯学習推進計画の策定
(2) 生涯学習の普及奨励
(3) 生涯学習関連事業の総合調整
(4) 生涯学習の体系づくり。
(5) その他生涯学習推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱した委員15名以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体関係者
(3) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員の生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(幹事会)
第7条 推進委員会の業務を効果的に運営するため幹事会を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。