○皆野町生涯学習推進委員会幹事会設置要綱
平成7年5月26日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 生涯学習推進委員会の業務を効果的に運営するため、皆野町生涯学習推進委員会設置に関する規則第7条の規程に基づき、皆野町生涯学習推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 生涯学習の企画に関すること
(2) 生涯学習の調査・統計に関すること
(3) 生涯学習の広報活動に関すること
(4) その他生涯学習の運営に関すること
(構成)
第3条 幹事会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した委員20名以内をもって組織する。
(1) 教育次長
(2) 町職員の主査のうち町長又は教育長の指名する者
(3) 行政区長
(4) 青少年相談員
(5) 商工会青年部
(6) ボランティア団体代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 幹事会に、幹事長及び副幹事長各1名を置く。
2 幹事長は、会務を総理する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 幹事会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、初年度の任期は、平成8年3月31日までとする。
附則(平成20年教委告示第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。