○皆野町生涯学習推進委員会幹事会設置要綱

平成7年5月26日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 生涯学習推進委員会の業務を効果的に運営するため、皆野町生涯学習推進委員会設置に関する規則第7条の規程に基づき、皆野町生涯学習推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習の企画に関すること

(2) 生涯学習の調査・統計に関すること

(3) 生涯学習の広報活動に関すること

(4) その他生涯学習の運営に関すること

(構成)

第3条 幹事会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱した委員20名以内をもって組織する。

(1) 教育次長

(2) 町職員の主査のうち町長又は教育長の指名する者

(3) 行政区長

(4) 青少年相談員

(5) 商工会青年部

(6) ボランティア団体代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 幹事会に、幹事長及び副幹事長各1名を置く。

2 幹事長は、会務を総理する。

3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 幹事会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、初年度の任期は、平成8年3月31日までとする。

(平成20年教委告示第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

皆野町生涯学習推進委員会幹事会設置要綱

平成7年5月26日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年5月26日 教育委員会要綱第1号
平成20年3月27日 教育委員会告示第5号