○皆野町立小・中学校開放講座委託要綱

平成5年4月30日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町立小・中学校開放講座(以下「講座」という。)を効率的に運営するため、皆野町立小・中学校開放講座運営委員会(以下「運営委員会」という。)に事業を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員の委嘱)

第2条 運営委員は次の機関の職員の中から教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 事業の実施会場となる小学校・中学校

(2) 皆野町教育委員会

(3) その他の教育機関

(運営委員会の役員及び職務)

第3条 運営委員会に次の役員をおく。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 幹事 若干名

(4) 監事 2名

(5) 会計 1名

(6) 書記 1名

2 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。欠員によって補充された役員は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、この会を代表し会務を統括する。

4 副委員長は、会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する。

5 幹事は、事業を企画立案しその遂行に当る。

6 監事は、事業並びに会計事務を監査する。

7 会計は、会計事務を掌る。

8 書記は、会の運営経過を記録し庶務全般に当る。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ随時これを開くものとする。

2 会議は、委員長が招集しその議長となる。

(委託経費)

第5条 委託経費は、事業の運営に必要な補償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料とする。

(委託料の額)

第6条 委託料の額は、予算の範囲内とする。

(委託条件)

第7条 委託条件は、次のとおりとする。

(1) 講座への参加者は、町内在住または在勤者とする。

(2) 講座への参加者数は、おおむね10人以上で学習効果をあげられる人数とする。

(3) 講座内容は、それぞれの学校の特性を生かした内容とする。

(4) 1講座の時間数は、2単位時間以上とし、1単位時間はおおむね2時間とする。

(5) 実施の時期は、各年度内で運営員会が定めた期間とする。

(委託の手続)

第8条 運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、教育長に事業計画書(様式1)を別に通知する日までに提出する。

2 教育長は、事業計画書を検討の上、委託を決定したときは、委員長と契約を締結するものとする。

3 契約締結後、委員長は、請求書(様式2)を教育長あて提出する。

(契約内容の変更)

第9条 契約締結後、経費の配分又は事業内容を変更する場合は、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 事業完了後、遅滞なく実績報告書(様式3)を提出する。

(書類の整備)

第11条 運営委員会が備えるべき帳簿等は次のとおりとする。

(1) 受講者名簿

(2) 出席簿

(3) 金銭出納簿及び証拠書類

2 前項に規定する帳簿等は、事業が完了する会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

皆野町立小・中学校開放講座委託要綱

平成5年4月30日 教育委員会要綱第1号

(平成5年4月30日施行)