○皆野町公民館運営審議会運営規則
昭和30年3月1日
教委規則第2号
第1条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ公民館に於ける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
第2条 審議会に委員長1名、副委員長1名を置き委員の中より互選する。委員長は会議の議長となり審議会を代表する。副委員長は委員長を助け委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた時はその職務を行う。
第3条 審議会の会議は館長が招集し年2回以上開くこととする。
第4条 公民館の職員は審議会の承認を得て会議に出席し発言することができる。
第5条 本規則施行に関し必要な事項は館長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和30年3月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。