○皆野町点字図書給付事業実施要綱

平成6年4月14日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書が、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(対象図書)

第3条 給付対象となる図書は、月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付限度)

第4条 点字図書の給付は、給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものを除く。

(対象出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、町長が別に定める。(以下「出版施設」という。)

(実施)

第6条 点字図書の給付は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。別紙様式1)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。別紙様式2)の送付を依頼し、その証明書を添えて点字図書の給付を申請する。

3 前項に規定する申請を受理したときは、申請者・出版施設等の記載事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、申請者に証明書を交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ、出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、「皆野町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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皆野町点字図書給付事業実施要綱

平成6年4月14日 要綱第4号

(平成6年4月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月14日 要綱第4号